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天皇号木簡2026年04月12日 14:21

天皇号木簡/奈良文化財研究所 飛鳥資料館/筆者撮影

天皇号木簡(てんのうごうもっかん)は「天皇」の文字が記された古代日本の木簡であり、天皇号の使用開始時期を考えるうえで重要な考古資料である。

概要

「天皇号」の最古の例として知られるのは、奈良県明日香村の飛鳥池工房遺跡から出土した木簡である。これは1998年3月2日に奈良国立文化財研究所により発表された。

この木簡は、同一遺構から出土した紀年木簡や土器の編年から、7世紀後半、すなわち天武朝から持統朝にかけての時期に作成されたと判断されている。特に「丁丑年」(677年、天武6年)などの紀年をもつ木簡が伴出している点が重要である。

さらに、出土層位および記載内容から年代はより絞り込まれる。同遺跡出土木簡では、行政単位「サト」の表記がすべて「五十戸」であり、「里」表記への移行以前の段階であることが判明している。この表記転換は681年から683年頃とされるため、「天皇」と記された木簡は683年(天武12年)以前に遡る可能性が高い。

また、同一遺構からは「庚午」(670年)、「丙子」(676年)、「丁丑」(677年)といった紀年木簡が出土しており、遅くとも670年代後半には「天皇」号が使用されていたことが確認できる。

木簡の記載内容は「天皇聚露弘□□」と読まれ、「天皇が露を集めて広く…」と解釈されるが、全文が残存しないため文意の詳細は不明である。一方、同じ溝から出土した「丁丑年十二月三野国刀支評次米」と記された木簡は、新嘗祭に関わる貢納米(次米)の荷札と考えられており、当該木簡も天武政権の祭祀体系と関係する可能性が指摘されている。

天皇号の使用開始時期

天皇号の成立時期については、主に以下の三説がある。

  • ① 天武・持統朝説(通説)
    • 木簡などの同時代史料に基づく最も確実な説である。
  • ② 推古朝説
    • 根拠は法隆寺金堂薬師如来像光背銘や天寿国繍帳の銘文である。ただし後世の改変可能性が指摘されており、史料批判上の問題が残る。
  • ③ 天智朝説
    • 野中寺弥勒像銘などが根拠とされたが、現在ではこの仏像は天武・持統朝期の作とみる見解が有力であり、説としては後退している。

研究史上、大山誠一や東野治之(1969)などにより史料の再検討が進められ、繍帳銘文の成立時期にも再評価が加えられている。

評価と意義

飛鳥池工房遺跡出土の天皇木簡は、同時代かつ考古学的に確実な出土状況を伴う史料である点に最大の意義がある。これにより、

  • 少なくとも天武朝には「天皇」号が実際に使用されていた
  • 従来文献史料に依拠していた議論に対し、考古学的裏付けが与えられた

という点が明確になった。

したがって、現時点において天皇号の最古の確実な使用例は天武朝に求められるとする見解が有力である。ただし推古朝説も完全には否定されておらず、今後の史料発見や再検討によって議論が更新される余地は残されている。

天皇木簡と天皇号成立論の再検討 ―出土資料と研究史―

古代日本における「天皇」号の成立時期は、長らく文献史料を中心に論じられてきた問題である。この議論に大きな転機をもたらしたのが、奈良県明日香村の飛鳥池工房遺跡から出土した「天皇」木簡である。1998年に奈良国立文化財研究所によって公表されたこの資料は、考古学的に確実な出土状況を伴う点で、それまでの議論の前提そのものを問い直す契機となった。

従来、天皇号の成立時期については三つの主要な立場が存在した。第一は天武・持統朝成立説であり、制度整備と国家形成の進展の中で称号が成立したとする見解である。第二は推古朝説で、法隆寺金堂薬師如来像光背銘や天寿国繍帳の銘文を根拠とし、より早期の成立を想定する。第三は天智朝説であり、野中寺弥勒像銘などを根拠に660年代段階での使用を想定するものであった。

しかし、これらの議論はいずれも史料批判上の問題を抱えていた。特に推古朝説の根拠とされた銘文資料については、後世の追刻や改変の可能性が指摘されており、そのまま同時代史料として扱うことには慎重論が強い。たとえば大山誠一は天寿国繍帳を後代の制作とみる立場を提示し、また東野治之も原本の存在を想定しつつ、現存資料の成立を天武・持統朝期とする見解を示している。こうした再検討により、文献・金石文資料の信頼性自体が再評価の対象となった。

このような状況の中で出土した天皇木簡は、研究史に決定的な影響を与えた。木簡は層位関係および共伴遺物から7世紀後半に確実に位置づけられ、「丁丑年」(677年)などの紀年木簡と同一遺構から出土している。また行政単位「サト」の表記が「五十戸」であることから、681~683年頃以前の段階に遡る可能性が指摘される。これにより、「天皇」号が遅くとも670年代後半には使用されていたことが、考古学的に裏付けられた。

この発見の意義は、単に年代を確定した点にとどまらない。すなわち、従来の議論が依拠してきた「伝世史料中心の方法」に対し、「出土資料による実証」という新たな基準を導入した点にある。これ以降、天皇号成立論は、文献史学と考古学の接点において再構築されることとなった。

もっとも、この成果によってすべての問題が解決したわけではない。天皇号木簡はあくまで「使用の下限」を示すものであり、「初出」の問題とは区別される必要がある。したがって、推古朝説は決定的に否定されたともいえず、依然として可能性の一つとして議論の余地は残っている。ただし、その場合でも史料の成立過程や改変可能性を精査することが不可欠であり、従来のような無批判な援用は許されない。大山誠一は「天皇」号の使用開始は天武朝が通説であるとした上で、法隆寺金石文の記述は天武朝の時期に追刻されたものとした。

以上のように、天皇木簡の出土は、天皇号成立論を「仮説の競合」から「証拠に基づく検証」へと転換させた画期的出来事であった。現時点では、天武朝における使用を最古の確実な事例とする理解が最も妥当であるが、その成立過程については今後も学際的な検討が求められる。

参考文献

  1. 大山誠一(2005)『聖徳太子と日本人』角川学芸出版
  2. 近藤有宜(2009)「天寿国繍帳の制作時期について--繍帳銘文による検討--」(『美術史研究』第47冊
  3. 東野治之(1969)「天皇号の成立年代について」『正倉院文書と木簡の研究』続日本紀研究会
  4. 東野治之(2004)『日本古代金石文の研究』岩波書店
  5. 千田稔(2007)『「天皇」号成立推古朝説の系譜』日本研究 35,pp.405-419
  6. 頼衍宏(2018)「法隆寺薬師仏光背銘新論」日本研究 58,pp.9-49

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