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薄葬令2023年05月28日 14:43

薄葬令(はくそうれい)は646年(大化2年)に定めた墓制である。

概要

中央豪族の大規模な墳墓を規制する法令である。身分に応じて作ることのできる陵墓のサイズと造営人数を制限した。王以上、上臣、下臣のみが墳丘の造営を認められ、大仁以下小智は墳丘を造営できないこととした。かけてよい造営従事者数は王以上は1000人であるが、これは延べ人数と解されている。7日でのべ1000人なら、1日あたり150人となる。 そのほか、殉死は禁止される。違反すると罪が一族に及ぶとされている。

趣旨

  • (大意) 王たちより以上の墓は、その内(玄室)の長さは9尺、広さは5尺。その外周は9尋、高さは5尋。使役する民は1000人。7日で終わらせること。葬る時の帷帳などには白い布を用いよ。轜車を使え。上臣の墓はその内の長さ広さと高さは、皆、上に習うこと。その外の外周は7尋、高さは3尋。使役する民は500人で5日で終わらせよ。その葬る時の帷帳などには白布を用いよ。遺体は担いで行け。
  • 下臣の墓はその内の長さ広さと高さは皆、上に習うこと。その外周は5尋、高さは2尋半。使役する民は250人。3日で終わらせよ。その葬る時の帷帳は白い布を用いること。また上に習ってください。
  • 大仁・小仁の墓はその内の長さ9尺、高さ広さはそれぞれ4尺。封土をせず、平らにせよ。使役する民は100人。1日で終わらせよ。大礼より以下、小智より以上のものは皆、大仁に習えい。使役する民は50人。1日で終わらせよ。
  • すべての王より以下、小智よりも以上の墓では小さい石を用いる。帷帳は白い布を用いよ。庶民が死亡した時は地面に埋めよ。その帷帳には麁布を用いよ。1日も作業してはいけない。
  • 王より以下、庶民に至るまで、殯を造営してはいけない。畿内から諸国まで、一箇所を定めて、埋め、穢らわしくも、ところどころに散らして埋めてはいけない。
  • すべての人は死ぬ時に、自殺して殉死したり、人を絞め殺して殉死させたり、無理やりに死んだ人の馬を殉死させたり、死んだ人のために宝物を墓に納めたり、死んだ人のために、髪を切ったり股を刺して、誄をすることなど古い習俗は、全てやめること。
  • (原文 孝德天皇 大化三年) 夫王以上之墓者、其內長九尺・濶五尺、其外域方九尋・高五尋、役一千人・七日使訖、其葬時帷帳等用白布、有轜車。上臣之墓者、其內長濶及高皆准於上、其外域・方七尋・高三尋、役五百人・五日使訖、其葬時帷帳等用白布、擔而行之蓋此以肩擔輿而送之乎。下臣之墓者、其內長濶及高皆准於上、其外域・方五尋・高二尋半、役二百五十人・三日使訖、其葬時帷帳等用白布、亦准於上。大仁・小仁之墓者、其內長九尺・高濶各四尺、不封使平、役一百人・一日使訖。大禮以下小智以上之墓者、皆准大仁、役五十人・一日使訖。凡王以下小智以上之墓者、宜用小石、其帷帳等宜用白布。庶民亡時、收埋於地、其帷帳等可用麁布、一日莫停。凡王以下及至庶民、不得營殯。凡自畿內及諸國等、宜定一所而使收埋、不得汚穢散埋處々。凡人死亡之時、若經自殉・或絞人殉及强殉亡人之馬・或爲亡人藏寶於墓・或爲亡人斷髮刺股而誄、如此舊俗一皆悉斷或本云、無藏金銀錦綾五綵。又曰、凡自諸臣及至于民、不得用金銀。縱有違詔、犯所禁者、必罪其族。

参考文献

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