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豪族2023年09月09日 10:59

豪族(ごうぞく)は古代において多くの土地や財産や私兵を持ち一定の地域的支配権を持つ一族である。

概要

大王と政治に関わる「中央豪族」と地方行政に携わる「地方豪族」がある。 飛鳥時代に臣(おみ)・連(むらじ)などと呼ばれる。 中央豪族は「臣」、大王家に職能を以って仕える職能豪族が「連」である。 飛鳥時代の蘇我氏は臣で、その臣のリーダーになると「大臣」と呼ばれる。物部氏は連で、連のリーダーになると「大連」と呼ばれる。 物部氏の職能は軍事・警察・神事であった。 大和、河内などに本拠をもつ臣・連などの姓(かばね)をもつ氏族を中央豪族、また地方にあって国造・県主に任ぜられた直・君)などの姓を有する氏族を地方豪族という。

参考文献

頚鎧2023年09月09日 14:56

頚鎧(けいがい)は短甲桂甲の甲に付属し、頸部や肩の上部を庇護する武具である。 「首鎧」(しゅがい)「頸甲」(あかべよろい)ともいい、「くびよろい」とも読む・

概要

古墳時代の甲を装着する時、頸部を保護する為につけられた鎧である。

出土例

  • 頚鎧 - 大鳥居宇山平遺跡、山梨県中央市大鳥居、4世紀後半から5世紀頃
  • 頸甲 - 豊富王塚古墳出土、山梨県中央市、古墳時代・5世紀、鉄製
  • 頸甲 - 肥後江田船山古墳出土品、熊本県和水町、東京国立博物館、古墳時代・5~6世紀
  • 頸甲 - 黒姫山古墳、大阪府堺市美原区黒山、5世紀中頃

参考文献

鉄鉾2023年09月09日 15:59

鉄鉾(てつほこ)は鉄製の鉾である。

概要

は、敵を突つき刺さすための武具である。長い柄を差し込んで使う。差し込んだ後あと、抜けないように鉾と柄をとめる目釘のための穴(目釘穴)を使って止める。

出土例

  • 鉄鉾 - 将軍山古墳、埼玉県行田市、古墳時代後期の6世紀末
  • 鉄鉾破片 - 妙見山古墳、京都府向日市、古墳時代前期
  • 鉄鉾 - 上田原遺跡、長野県上田市、弥生時代

参考文献

2023年09月09日 17:36

(たがね、chisel)は岩石や金属を加工するための工具である。

概要

古墳時代には石棺を作る際などに使われた。岩石や金属を切断したり削ったりするのに用いる鋼鉄製の手工具である。金属を加工するときは、「はつり」や金属版の切断したり、凹凸をつけたりするために使う。鋭い刃を持ち、反対側をハンマーで叩くことで

出土例

  • 鉄鏨 - 前橋天神山古墳出土、群馬県前橋市、古墳時代・4世紀 東京国立博物館
  • 鏨 - 高蔵寺5号墳、春日井市玉野町塚本、7世紀初頭

参考文献

  1. 早野浩二(2008)「古墳時代の鉄鐸について」愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター研究紀要 9,pp.31-42

桂甲2023年09月09日 17:52

桂甲/飛鳥寺塔心礎出土、飛鳥資料館

桂甲(けいこう)は鉄小札を革紐や組紐でつづり合わせて作った防御具である。

概要

中国で戦国時代以降に発達し、5世紀中葉に騎馬の術とともに朝鮮半島を経由して倭国に伝わった。小札はまれに金銅装があるものの、ほとんどは鉄製である。倭国では古墳時代後期以降に短甲から桂甲に変った。これは戦闘方法の変化によるとも言われている。5世紀代には短甲と桂甲が併存する。 一領分の桂甲には10種類以上の桂甲が使用される。桂甲には頚甲、肩甲、草摺、膝甲、籠手、臑当(すねあて)などの付属品がつく。 革紐や組紐の腐朽によって出土時に桂甲が原形を保つことはない。

埴輪

埴輪に「挂甲の武人」がある。群馬県太田市飯塚町出土で、国宝である。

出土例

  • 飛鳥寺塔心礎出土桂甲
    • その年代が限定される数少ない資料である。佳甲を構成する小札の分析, 横綴じの方法, 微し方やその素材の検討, 着用方法の復原的研究などの結果,飛鳥寺出土の桂甲は,基本的には古城時代の桂甲と同じであるが,腰の部分に外反する小札を用い,草摺部の腰前での重なりを多くとるという違いがあるとされる。飛鳥寺を創建した蘇我馬子が埋納したものとの説もある。挂甲は小札がばらばらになった状態で見つかることが多いが、本例は全体像を知ることができる貴重なものである。
  • 埼玉稲荷山古墳

参考文献

七道駅路2023年09月09日 21:30

七道駅路(しちどうえきろ)は古代の官道である。

概要

七道は北陸道・東山道・東海道・山陰道・山陽道・南海道・西海道の7つである。 古代律令制で駅使が通行する官道を定めた。中央もしくは国府が発給した駅鈴を携行する駅使のみが駅馬を用いることができた。駅家は、いまで言う「駅」に相当する。 七道の各幹線道路に沿って駅家(やくか)を30里(約16キロメートル)ごとに設置することを基本としていた。険しい山岳地帯や馬の食事となる牧草がないところは16キロメートルごととされた。

七道駅路制定の目的

迅速な情報伝達を目的とする道路網で、中央政府の命令・地方国司の報告・緊急事態の文書連絡など、駅使は七道を用いて駅馬を乗り継ぎ文書を運んでいた。

参考文献

  1. 木下良他 (2018)「古代の道と考古学 (季刊考古学」雄山閣
  2. 武部 健一,他 (2004)『完全踏査 古代の道』 吉川弘文館