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大宝律令2023年11月07日 23:29

大宝律令(たいほうりつりょう)は文武天皇の701年(大宝元年に制定された日本古代国家の基本法典である。

概要

大宝律令は古代中国の律令、特に「永徴律令」を参照して、刑部親王、藤原不比等らによって編纂された。 律6巻・令11巻。

施行期間

始期は、令が701年(大宝元年)から、律は702年からである。 終期は『養老律令』に代わる757年(天平宝字元年までであった。

施工プロセス

701年四月から中央の貴族や官人に対し撰者らを派遣して令の講義を始め、同年六月には全国に施行を命じ、八月に律令が揃って体裁を整え献上された。地方でも講義が始まり、翌大宝二年十月に至ってようやく写本が全国に配布されるという過程であった。

内容

律・令ともオリジナル文書は現存しない。『令集解』所収の古記や「続日本紀」の記事などから内容をうかがえる。『大宝律令』は『養老律令』に代わたあと、平安時代中期ごろにはすでに散逸した。平安時代前期に令の注釈書を集成した。 しかし『令集解(りょうのしゅうげ)』によって両令を比較すると、『養老律令』は『大宝律令』の字句修正が主であったことが分かる。

参考文献

  1. 石母田正(1971)『日本の古代国家』岩波書店

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