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'冠帽2023年11月08日 07:54

冠帽(かんぼう)は位の高い男子の頭髪を覆い束ねる帽子である。

概要

百済の冠と冠帽は身分を象徴する装身具で高い地位にあった人の墓から出土する。 金銅冠帽の形態は烏帽子状で、帽子の後ろ部分に管状の装飾をつけたもの、あるいは前部または後部に華麗な装飾を立てたものがある。金製冠飾と銀製冠飾は冠帽に装着した装身具であり、百済社会の位階が反映されている。金銅製では透かし彫りや薄い金板を連ねて垂らす飾り歩揺がつくものがある。 日本でも江田船山古墳などで出土している。 後藤守一は埴輪の冠帽を分類して、4タイプがあるとする。

  • (1)頭を巻く髪、
  • (2)天冠
  • (3)笠
  • (4)帽系統

出土

  • 金銅製冠帽 - 江田船山古墳、熊本県和水町、古墳時代・5~6世紀、東京国立博物館
  • 金銅透彫冠帽 - 伝韓国慶尚南道昌寧郡出土、三国時代・6世紀、東京国立博物館
  • 透彫冠帽 - 伝慶尚南道昌寧出土、三国時代6世紀、東京国立博物館
  • 冠帽 - 伝大韓民国大邱市、朝鮮・三国時代  6世紀、九州国立博物館

参考文献

  1. 狩野久(1970)『部民制』東京大学出版会
  2. 石母田正(1971)『日本の古代国家』岩波書店

大宝律令2023年11月07日 23:29

大宝律令(たいほうりつりょう)は文武天皇の701年(大宝元年に制定された日本古代国家の基本法典である。

概要

大宝律令は古代中国の律令、特に「永徴律令」を参照して、刑部親王、藤原不比等らによって編纂された。 律6巻・令11巻。

施行期間

始期は、令が701年(大宝元年)から、律は702年からである。 終期は『養老律令』に代わる757年(天平宝字元年までであった。

施工プロセス

701年四月から中央の貴族や官人に対し撰者らを派遣して令の講義を始め、同年六月には全国に施行を命じ、八月に律令が揃って体裁を整え献上された。地方でも講義が始まり、翌大宝二年十月に至ってようやく写本が全国に配布されるという過程であった。

内容

律・令ともオリジナル文書は現存しない。『令集解』所収の古記や「続日本紀」の記事などから内容をうかがえる。『大宝律令』は『養老律令』に代わたあと、平安時代中期ごろにはすでに散逸した。平安時代前期に令の注釈書を集成した。 しかし『令集解(りょうのしゅうげ)』によって両令を比較すると、『養老律令』は『大宝律令』の字句修正が主であったことが分かる。

参考文献

  1. 石母田正(1971)『日本の古代国家』岩波書店

舟形埴輪2023年11月07日 17:27

舟形埴輪(ふながたはにわ)は古代の舟である準構造船を表した埴輪である。

概要

 当時の船の構造がよくわかるように作られている。船底に丸木舟を用い、舷側に板材を組み合わせた準構造船が多い。船底に丸木舟を用い、舷側に板材を組合わせた準構造船である。 難波は瀬戸内海路の発着点であり、朝鮮半島や中国大陸からさまざまな人や物が、 難波の地に到来した。

出土例

  • 舟形埴輪 西都原古墳群出土、宮崎県西都市、古墳時代・5世紀
  • 舟形埴輪 長原遺跡、大阪市平野区長吉、4世紀末葉~5世紀前半
  • 船形埴輪 高廻り2号墳、大阪府大阪市平野区長吉、古墳時代中期; 4世紀末葉古墳時代

参考文献

  1. 石母田正(1971)『日本の古代国家』岩波書店

国司2023年11月07日 12:15

国司

国司 (こくし)は朝廷が任官する地方の役人である。

概要
律令制では『守』という。「国宰」ともいう。任国の行政・司法・警察、国務一切を総轄する役職である。 任期は当初六年で、のち四年となった。 役所を国衙(こくが)・国庁といい、その所在地を国府という。

職員構成
次の職員構成である。国掌、国雑掌は時代が下ってから置かれた。、 守 → 介 → 掾 → 目 → 史生 → 国掌、国雑掌

職員構成

守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官で構成される。 目の下の史生は日本の律令制において官司の四等官の下に置かれた職員である。

読み 大国 上国 中国 下国
カミ 守(国司)/従五位上/1名 守(国司)/従五位下/1名 守(国司)/正六位下/1名 守(国司)/従六位下/1名
スケ 介/正六位下/1名 介/従六位上/1名 介/正六位下/1名
ジョウ 大掾/正七位下/1名 掾//従七位上/1名 掾/正八位上/1名 掾/従八位下/1名
サカン 大目/従八位上/1名 目//従八位下/1名 目/大初位下/1名 目/少初位上/1名
その他(シジョウ) 史生/5名 史生/4名 史生/3名 史生/2名

国司の職掌
国司の職掌は養老令の職員令に記されるが、八世紀初頭に施行された大宝令もほぼ同様と見られる。

職務区分 内容 説明
民政関係 戸口の簿帳、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎 戸籍計帳による人民の把握とその生活の維持、農業の指導、田地・宅地の把握、良賎の身分の把握
財政関係 租調、倉廩、徭役 租税の徴収や徭役の徴発、調庸などの運搬、租税を収納する倉庫その他の官庫の管理
警察・裁判・軍事関係 兵士、器仗、鼓吹、 国内の治安維持、裁判、兵士の徴発、軍団の人事、兵器や軍事施設の管理、官庫の管理
交通関係 郵駅、伝馬、烽候、城牧、過所、公私の馬牛 駅や伝馬の監督、関所通行証としての過所の発給、闌遺の雑物のこと
宗教行政 寺、僧尼の名籍のこと 神社や僧尼名簿の管理


特別任務
陸奥・出羽・越後などの国は、併せて、饗給、征討、斥候を知ること。壱岐・対馬・日向・薩摩・大隅などの国は、鎮捍・防守、及び、蕃客、帰化を惣知すること。三関国は、また、関柵、及び、関契のことも司ること。

万葉集
田口益人大夫の上野国の司に任けらえし時に、駿河の浄見崎に至りて作れる歌二首
廬原の清見の崎の三保の浦の寛けき見つつ物思ひもなし

天平二年七月十一日。筑前国司山上憶良謹みて上る
百日しも行かぬ松浦道今日行きて明日は来なむを何か障れる

参考文献

+黛弘道(1982)『律令国家成立史の研究』吉川弘文館
+中村 順昭(2014)『地方官人たちの古代史』吉川弘文館

部民制2023年11月06日 23:20

部民制(べみんせい)は大和政権による民衆統治制度であり、王権に従属し、奉仕する王民を部として編成した制度である。

概要

品部、(御)名代・子代、部曲などがある。 品部は朝廷に所属する部、(御)名代・子代は王族所有の部、部曲は豪族所有の部である。 品部は土師部、馬飼部など職掌に基づく部であり、土師連、馬飼造、などの供造に率いられて朝廷に奉仕した。(御)名代・子代は額田部、白髪部など王・王族名の名がつく部であり、供造に率いられて王族に奉仕した。部曲は蘇我部、和邇部など弘象名がつく部で、各豪族が所有した部である。律令制の導入に伴って部民制は廃止された。

部民制への反論

しかし反論もある。鎌田元一は品部を部の総称とみる。理由は品部廃止の詔を素直に読むと、品部は部の総称と見るほかはないと主張する。

参考文献

  1. 狩野久(1970)『部民制』東京大学出版会
  2. 石母田正(1971)『日本の古代国家』岩波書店
  3. 鎌田元一(1984)「」部についての基本的考察」『日本政治社会史研究』塙書房

双方中円墳2023年11月05日 00:27

双方中円墳(そうほうちゅうえんふん)は円丘に2つの方丘をつなぎ合わせた形状の古墳である。

概要

古墳時代前期に見られる。福岡大学の桃崎祐輔教授(考古学)によると、双方中円墳は弥生時代後期の墳丘墓が発展し、4世紀ごろに築造が始まったとされる。確認例は奈良県天理市の櫛山古墳や香川県高松市の猫塚古墳など全国で数例のみである。

事例

  • 櫛山古墳 - 奈良県天理市、古墳時代前期後半
  • 西ノ城古墳 - 福岡県うきは市、古墳時代前期初頭(3世紀後半)
  • 猫塚古墳 - 香川県高松市、古墳時代前期(4世紀前半)

参考文献

2023年11月03日 23:51

(ひ)は天皇または皇族の配偶者である。

概要

養老令では後宮職員令、大宝令では後宮官員令と称される規定がある。 妃は四品以上の身分で2人、夫人は三位以上で3人、嬪は五位以上で4人と規定されていた。妃が立后すると皇后となる。 原則として妃は皇族であることが条件であるが、臣下で妃になったものもいる。 皇后の規定はない。 後宮職員令は職員構成と定員・職掌を定めるほか、女官の朝参の際の行列の順序、乳母の支給、氏女・采女などの規定を収めている。

欽明天皇の妃

欽明天皇の妃は4名いたとされるが、これは後宮職員令の制定前のことで、皇女は2名であった。蘇我氏の娘2名(堅塩媛、小姉君)は皇族扱いであったのか、気になるところである。

参考文献