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三世一身法2023年11月18日 21:59

三世一身法(さんぜいっしんのほう)は奈良時代前期における墾田に関する法令である。

概要

723年(養老7年)4月に発令された農地開墾奨励法である。

従前の制度と問題点

大化の改新で定められた班田収授法では、戸籍に基づき6歳以上の男女に「口分田」と呼ばれる田が貸し出された。貸与される面積は男子が2段(約2,400㎡)で、女子はその3分の2とされていた。 土地が貸与されるのは一代だけで、土地の売買はできず、死後は国に返さなければならなかった。田地の集中を防ぎ、公民制を維持し、国家の租税収入確保を目的としていた。 しかし、土地が国のものになると、農地を新たに増やす努力をしなくなった。墾田に対する開墾者の権利が定められていなかった。そこで国力を増すために百万町歩の開墾計画を始めたが、うまくいかなかった。

新制度

三世一身法を制定し、自力で新たに開墾した土地は三代の間所有してかまわないとした。 農民の士気を高め、税収を安定させようとしたのであるが、開墾しても土地を所有できるのは限られた期間のみであり、最終的には国に取り上げられてしまうため、農民の開墾の士気は上がらなかった。三世一身法はわずか20年で崩壊した。

推進者

当時の天皇は第44代元正天皇であったが、実際に三世一身法を推進したのは、朝廷で当時の実権を握っていた左大臣の長屋王であった。

参考文献

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