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皇親2026年07月20日 21:08

皇親

皇親 (こうしん)は、古代日本において大王(天皇)の皇族のうち、法令で定められた範囲の親族を指す呼称である。現代の皇族とは制度や範囲が異なる。

概要
古代日本において皇親の範囲を定めることにより、皇位継承資格や賜姓降下の対象、律令国家における皇族の身分秩序を明確にした。すなわち律令制において皇親は皇族に相当する身分を指している。
現代の皇族は皇室典範によって定められ、配偶者も皇族に含まれる。一方、律令制の皇親は天皇からの世数によって範囲が定められ、配偶者は皇親には含まれなかった。
古代の皇親と現在の皇族では範囲が異なる。
天皇号成立後の一般的制度では、天皇の子を皇子・皇女、孫以下を王・女王と称したようである。大宝令では皇孫から五世までを王・女王とし、このうち四世王までを皇親とした。 養老令では四世王(天皇の玄孫)までを皇親とし、天皇の兄弟・皇子を親王とし、それ以外を諸王と称する。五世王も王号を称したが、皇親には含まれなかった。

皇親の範囲の比較

No 皇親 古代 現代
1 親王
2 内親王(未婚)
3 王(4世以内)
4 女王(未婚)
5 太皇太后
6 皇太后 ×
7 皇后 ×
8 親王妃 ×
9 王妃 ×
10 内親王(既婚) ×
11 女王(既婚) ×
12 五世王(律令制) ×


※現代は皇室典範による。

その後の改正
慶雲3年(706年)の格では五世王も皇親に含められたが、延暦17年(798年)には養老令の規定に戻され、再び五世王は皇親から除外された。

皇親制度の変遷
大宝元年(701年)の大宝令では、天皇の兄弟姉妹と皇子・皇女を親王・内親王、皇孫(2世)から五世までを王・女王とし、このうち四世王までを皇親と定めた。
養老2年(718年)に制定された養老令(757年施行)でも、基本的な制度は踏襲され、四世王(天皇の玄孫)までを皇親とし、五世王は王号を称するものの皇親には含まれなかった。 その後、慶雲3年(706年)の格では、一時的に五世王も皇親に加えられた。しかし、延暦17年(798年)の格によって再び養老令の規定に戻され、五世王は皇親から除外された。このように、律令国家では皇親の範囲は基本的に四世王までとされたが、一時期のみ五世王まで拡大されたことがある。

法令・格 皇親の範囲
701年(大宝元年) 大宝令 四世王までを皇親
706年(慶雲3年) 五世王まで皇親に拡大
718年制定(757年施行) 養老令 四世王までを皇親
798年(延暦17年) 養老令どおり四世王までに復帰


参考文献
1.安田政彦(1998)『平安時代皇親の研究』吉川弘文館
2.岸俊男(1966)『日本古代政治史研究』塙書房
3.栗原弘(2002)「皇親女子と臣下の婚姻史」名古屋文理大学紀要 第2号
4.𠮷口住恭(2001)「皇親と賜姓皇親」『史窓』058,pp.181-196

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