埋蔵文化財 ― 2023年07月29日 14:54
埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)は遺跡などに埋もれていた文化財である。略称を「埋文」という。
概要
埋蔵文化財は集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」、住居跡・井戸跡・墓跡などの「遺構」、土器・石器などの「遺物」を指す。有形文化財、有形民俗文化財および記念物の一部などである。 埋蔵文化財がある土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あると言われる。
文化財保護法
文化財保護法は1950年(昭和25年)5月30日に公布され、8月29日施行された。 文化財保護法は、それまでの「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合し、保護対象に無形文化財・埋蔵文化財を新たに加えた。文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に分けて定義する。 文化財保護法によれば周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)が必要である。また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている(同法96・97条)。出土品は所管の警察署長に提出する必要がある(同法100条)。 各市町村は、その周知の徹底を図るため、「遺跡地図」「遺跡台帳」の整備などに努めている。埋蔵文化財に関連して、土地の所有者・占有者は、出土品の出土等により貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならない、とされている(同法第96条)。
出土品
出土品は所管の警察署長に提出する必要がある。これが文化財らしいと認められる場合は、都道府県・政令指定都市及び中核市の教育委員会が文化財であるかどうかの鑑査を行う。文化財であると認められたもので所有者が判明しないものは、原則として都道府県に帰属される。
参考文献
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