国博士 ― 2023年10月20日 23:33
国博士(くにはかせ)は2つの意味がある。ひとつは大化の改新期の官名である。もうひとつは律令制において諸国に1名ずつ設けられた国学の教官である。
概要
大化の改新
蘇我本宗家の滅亡後に、沙門の旻法師と高向玄理が任命された官職である。 国の顧問とする。政治顧問として国政全般の諮問に応える役職と推定されている。 唐の諸制度を移入し制度化するためにおかれた政治顧問で、臨時的な職とされる。
律令期
律令制では、国ごとに国博士が1名置かれ、、学生の教授や課試、外国使節の応接にあたる。原則として国内から任用され、国内に任に堪える人材がいない場合には傍国からの任用を許した。当国の国博士は徭役、傍国のものは課役のすべてを免じられた。また職分田6段と公廨稲が支給された。
史料
- 大化の改新期
- 『日本書紀』 巻第廿五 孝德天皇
- (原文 皇極四年六月)中臣鎌子連、懷至忠之誠、據宰臣之勢、處官司之上。故、進退廢置計從事立、云々。以沙門旻法師・高向史玄理、爲國博士。
- (大意)中臣鎌子は忠誠心をもち、官司を統率した。よって物事は計画通り進んだ。よって旻法師と高向玄理を国の博士(政治顧問)とした。 『日本書紀』 巻第廿五 孝德天皇
- (原文 五年春正月)是月、詔博士高向玄理與釋僧旻、置八省百官。
- (大意)博士の高向玄理と釈僧旻とに詔して,八省百官を置かせた
- 律令期
- 『続日本紀』巻第二、文武天皇 大宝3年3月16日条
- (大意)選任令によれば「国博士は国内か隣国から採用せよ」とあるが、旧来の例から見れば適用な人材は稀である。
参考文献
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